時任町会規約

   第1章  総 則     (名 称) 第1条 この会は、時任町会(以下「会」という)と称する。     (事務所) 第2条 会は、事務所を函館市時任町19番13号に置く。     (区 域) 第3条 会は、函館市時任町全域に住所を有する者をもって構成する。     (会 員) 第4条 前条の区域に住所を有するすべての個人は。会の会員となることができる。    第2章  目的および事業     (目 的) 第5条 会は、第3条の区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な     地域社会の維持および形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とする。     (事 業) 第6条 会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。       (1) 会員相互の親睦に関すること。       (2) 専門部活動に関すること。       (3) 行政機関および各種団体との連絡調整に関すること。       (4) 所有する資産の管理に関すること。       (5) その他会の目的達成に必要な事業。    第3章  役 員     (役員の種類) 第7条 会に次の役員を置く。      (1) 会長 1名 (2) 副会長 2名 (3) 会計 1名 (4) 区長 12名      (5) 専門部長 10名 (6) 専門副部長 若千名 (7) 監事 2名 第8条 会長、副会長、会計、専門部長ご専門副部長、区長、および監事は、総会において     会員のうちから選任する。      2、監事は、他の役員を兼ねることができない。     (役員の職務) 第9条 会長は、会を代表し会務を統括する。      2、副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。      3、会計は、会の会計事務を処理し、必要な書類を管理する。      4、区長は、区をまとめ、会務に協力する。
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     5、専門部長は、各専門部を代表し、専門の業務を行う。      6、専門副部長は、専門部長を補佐し、部長に事故があるときは、その職務を        代行する。      7、監事は、会の資産および会計ならびに業務の監査を行う。      (員の任期) 第10条 役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。      2、役員が欠けた場合における補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。      3、役員は、任期が満了した場合においても、後任者が就任するまでは、その        職務を行う。    第4章  会 議      (会議の種類) 第11条 会の会議は、総会および役員会とする。      2、総会は、会の最高議決機関であり、定時総会および臨時総会とし、会員を        もって構成する。      3、役員会は、監事を除く役員をもって構成する。      (会議の開催) 第12条 定時総会は、年1回開催する。      2、臨時総会は、役員会が必要と認めたとき、または会員の5分の1以上、        もしくは監事から会議の目的たる事項を示して請求があったときに開催する。      3、役員会は、必要に応じ開催する。      (会議の招集) 第13条 総会および役員会は、会長が招集する。      2、会長は、前条第2項の規定による請求があったときは、その日から30日        以内に臨時総会を招集しなければならない。      3、総会を招集する場合は、会員に対し会議の目的たる事項、日時および場所を        記載した書面をもって、少なくとも開会日の5日前に、通知しなければ        ならない。      (議決事項) 第14条 総会は、次の事項を議決する。        (1) 事業計画および収支予算に関すること。        (2) 事業報告および収支決算に関すること。        (3) 規約の制定改廃に関すること。        (4) 役員の選任および解任に関すること。        (5) その他会の運営に係わる重要事項に関すること。      2、役員会は、次の事項を議決する。        (1) 総会が議決した事項の執行に関すること。        (2) 総会に付議すべき事項に関すること。        (3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関すること。      3、第1項に定める事項につき。急施を要するものについては、役員会で議決        の上執行し、会長はこれを次の総会において報告し、その承認を求めなけ        ればならない。      (総会等の定足数、議長および議決) 第15条 総会は、この規約に別に規定するもののほか、会員の2分の1以上の出席をもって     成立する。      2、総会の議長は、総会に出席した会員のうちから選出する。
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     3、総会における議事は、この規約に別に規定するもののほか、出席会員の        過半数をもって決し、可否同数のときは議長がこれを決する。      4、やむを得ない理由のため、総会に出席できない会員は、あらかじめ通知        された事項について、書面をもって表決し、または他の会員を代理人と        して表決を委任することができる。この場合において、第1項および前項        の規定の適用については、総会に出席したものとみなす。      5、役員会の議長は、会長とする。      6、第1項、第3項および第4項の規定は、役員会について準用する。     (会議記録) 第16条 会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成する。        (1) 日時および場所    (2) 会員または役員の現在数        (3) 出席した会員の数または役員の氏名(書面表決者を含む)        (4) 議決事項       (5) 議事の経過の概要およびその結果        (6) 議事録署名人の選任に関する事項      2、議事録には、議長およびその会議において選任された議事録署名人2人        以上が署名しなければならない。    第5章 専門部     (専門部) 第17条 会に、次の専門部を置く。ただし、役員会が必要と認めるときは、臨時の     専門部を設けることができる。       (1) 総務部 (2) 福祉部 (3) 文化部 (4) 女性部 (5) 青少年育成部       (6) 保健環境部 (7) 防災部 (8) 防犯部 (9) 交通部 (10) 街灯部    第6章 資産および会計     (資産の構成) 第18条 会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。        (1) 会 費           (2) 補助金および交付金        (3) 寄付金品          (4) 事業に伴う収入        (5) 資産から生ずる収入     (6) その他の収入        (7) 別に定める財産目録記載の資産     (資産の管理) 第19条 資産は、会長が管理し、その方法は役員会の議決により定める。      2、前条第7項の資産は、これを処分し、またぱ担保に供することができない。        ただし、やむを得ない理由があるときは、総会の議決を得てこれを処分し        または、担保に供することができる。     (経費の支弁) 第20条 会の経費は、資産をもって支弁する。     (予算および決算) 第21条 会の収支予算は、年度開始前に総会の議決により定め、収支決算は、年度終了後     2ヵ月以内にその年度末の財産目録とともに監事の監査を経て、総会の承認を得     なければならない。
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    (暫定予算) 第22条 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により収支予算が成立しないときは、     定時総会の日までの間は、前年度の予算を執行する。      2、前項の規定による予算の執行は、新たに成立した予算の収入および支出と        見なす。     (会 費)                            第23条 会の会費は、総会において別に定めた額とし、毎月末までに会計に納付するもの     とする。      2、会費は、前納することができる。     (会計年度) 第24条 会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。    第7章 入会および退会     (入 会) 第25条 会の会員になろうとする者は、会長に届け出るものとする。      2、会は、正当な理由のない限り、第3条の区域に住所を有する個人の入会を拒む        ことはできない。      3、第3条の区域に新たに住所を有することになった個人があるときは、会の主旨        を説明し、入会の案内をするものとする。     (退 会)             第26条 会員は、退会しようとするときは、会長に届け出なければならない。      2、会員が、第3条の区域に住所を有しなくなったとき、または死亡したときは、        退会したものとみなす。    第8章 解散および残余財産の処分     (解 散) 第27条 会は、会員の4分の3以上が出席する総会において、会員の4分の3以上の同意の     議決を得なければ解散することができない。     (残余財産の処分) 第28条 会が解散のときに有する残余財産は、総会の議決を経て、市長の認可を得て、会と     類似の目的を有する団体に寄付するものとする。 第9章  事務局     (設 置) 第29条 会の事務を処理するため、事務局を設置する。      2、事務局の事務は、会長が任命した者を、もって行う。     (備え付け書類および帳簿) 第30条 事務局には、次に掲げる帳簿および書類を備えておかなければならない。        (1) 規 約        (2) 会員および役員の名簿        (3) 許可、認可等および登記に関する書類
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       (4) 総会および役員会の議事に関する書類        (5) 財産目録等資産の状況を示す書類        (6) 収入、支出に関する帳簿および証拠書類        (7) その他必要な帳簿および書類           第10章  雑 則      (委 任) 第31条 この規約に定めるもののほか、会の運営に関して必要な事項は、役員会の議決を経て     会長が定め、その決定事項を次の総会において報告する。     附 則     1、この規約は、平成8年6月23日から施行する。     2、旧時任町会規約は、廃止する。     3、この規約は、平成15年4月20日に一部改正する。     4、この規約は、平成15年4月21日から施行する。     5、この規約は、平成23年4月20日に一部改正する。     6、この規約は、平成23年4月21日から施行する。     7、この規約は、平成28年4月24日に一部改正する。     8、この規約は、平成28年4月25日から施行する。
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   規 約 細 則 第1条 時任町会規約第31条に基づき、運営に必要な細則を定める。 第2条 本会に顧問および相談役を置く。     2、顧問および相談役は、役員会の議決を経て、会長が委嘱する。     3、顧問および相談役は、重要な会務が生じたとき、会長の諮問に応ずる。 第3条 専門部の各部は、概ね次の事業を行う。  1、総務部 (1) 組織・人事および会館の管理運営に関すること。        (2) 各部に属しない諸般の業務に関すること。        (3) 各部との連絡調整に関すること。  2、福祉部 (1) 会員の生活相談に応じ、会員の援護に関すること。        (2) 福祉委員の活動に関すること。        (3) 民生委員との連絡調整に関すること。        (4) 老人の在宅福祉に関すること。        (5) 各種募金に関すること。  3、文化部 (1) 各種文化クラブの設立に関すること。        (2) クラブの運営および発表会に関すること。        (3) 会員のレクリェーションに関すること。  4、女性部 (1) 女性の地位・教養の向上および家庭生活の合理化に関すること。        (2) 各種会合の協力に関すること。  5、青少年育成部 (1) 青少年の健康・体力の増進に関すること。           (2) 青少年の健全な社会生活の適応に関すること。  6、保健環境部  (1) 会員の健康の増進・病気の予防に関すること。           (2) 環境の整備・美化に関すること。           (3) 市の保健所および環境部との連絡に関すること。  7、防災部 (1) 災害の防止および救護活動に関すること。        (2) 火災の予防・早期発見・初期消火等に関すること。        (3) 春秋の火防査察および消防署との連絡に関すること。  8、防犯部 (1) 犯罪の発生および青少年の非行防止に関すること。        (2) 警察署・防犯協会等との連絡に関すること。  9、交通部 (1) 交通事故の防止および交通安全運動に関すること。        (2) 公安委員会・交通安全協会等との連絡に関すること。 10、街灯部 (1) 街路灯の巡回点検に関すること。        (2) 街路灯の新設および修繕に関すること。 第4条 本会の地域組織として、区および班を定める。     2、区の範囲は、概ね70世帯、班は8世帯を基準とし、役員会において定める。     3、区には区長、班には班長を置き、班長は班内の会員が互選する。     4、区長は本会の役員となり、区をまとめ会務に協力する。     5、班長は区長の業務活動に協力し、班内会員の要望事項を区長に伝達する。     6、班長は班内会員の町会費および寄付金等の徴収をする。     7、班長の任期は1年とする。
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第5条 町会活動の発展に貢献された方を顕彰するため、町会表彰の規定を次のように定め、     役員会の議決を経て、記念品を贈り感謝の意を表する。     2、町会の役員として、3期(6年)以上を勤め、町会の業務推進に貢献して退任       された方。     3、長らく、文化および福祉等の町会活動に貢献された方。     4、町会のため、特に貢献された方。 第6条 町会の会員が死亡したときの弔意規定を次のように定める。     2、会員(同居の親族を含む)が死亡したときは香典5,000円を贈り弔意を表する。     3、町会の役員(3期6年以上その任を負った者に限る)が死亡したときは、        前項の他に供花料として5,000円を贈り弔意を表する。     4、前2項に定める香典等は遺族からの申請により支給するものとする。     5、前項による支給期限は、死亡後100日以内とする       附 則     1、この規約総則は、平成8年6月23日から施行する。     2、この規約細則は 平成14年4月14日一部改正する。     3、この規約細則は 平成14年4月15日から施行する。     4、この規約細則は 平成15年4月20日一部改正する。     5、この規約細則は 平成15年4月21日から施行する。     6、この規約細則は 平成23年4月20日一部改正する。     7、この規約細則は 平成23年4月21日から施行する。     8、この規約細則は 平成28年4月24日一部改正する。     9、この規約細則は 平成28年4月25日から施行する。    10、この規約細則は 令和6年5月7日から一部改正する。
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